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那須町宿泊税について(ご宿泊のお客様へ)
2026.6.18

那須町宿泊税について
那須町では、豊かな自然・温泉・観光資源の魅力を将来にわたり維持・発展させるため、令和8年(2026年)10月1日(那須町宿泊税条例の施工日)以後の宿泊施への宿泊に対し、その宿泊者(納税義務者)に課税されます。
※連泊の場合は令和8年10月1日宿泊分から宿泊税が課税されます。
※令和8年10月1日よりも前に予約があった場合でも宿泊税が課税されます。
この「宿泊税」は、町内の宿泊施設をご利用の方にご負担いただき、観光振興や地域づくりに必要な費用として活用させていただきます。
■ 対象となる方
建物(バンガロー、キャビン、コテージ)に宿泊されるお客様(1人1泊ごと)が対象となります。
■ 宿泊税額
下表のとおり、宿泊料金(消費税等を除く)に応じて税額が変わります。
宿泊料金(1人1泊)
・1万円未満 100円
・1万円以上2万円未満 300円
・2万円以上3万円未満 500円
・3万円以上5万円未満 800円
・5万円以上10万円未満 1,500円
・10万円以上 3,000円
※宿泊料金に含まれる「消費税等」は宿泊税の計算対象とはなりません。
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【計算例】
・カントリーキャビン焚火 20,000円(税抜き)
①1泊 大人2人 子供2人(18歳未満)の場合
20,000円÷2人=10,000円⇒「宿泊税300円×2人=600円」
②おまけの金曜日2泊 大人2人 子供2人(18歳未満)の場合
1泊目3,000円÷2人=1,500円⇒「宿泊税100円×2人=200円」
2泊目20,000円÷2人=10,000円⇒「宿泊税300円×2人=600円」
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※ふるさと納税、提携割引等のサービスで割引が行われた場合は、割引前の料金を宿泊料金とします。
※建物を日帰りで利用する場合は日をまたぐ利用ではないため課税対象となりません。
※キャンセルした場合「宿泊行為」がないため、課税対象となりません。
■ 課税免除となる方
次の方については宿泊税が課されません。
・年齢12歳未満となりますが、当社規定の18歳未満とする。
・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の修学旅行・学校行事に参加する児童・生徒・学生およびその引率者。
一方で、旅行会社の添乗員、カメラマン、バスガイド等は、通常は「引率者」に含まれません。
■ 使途について
いただいた宿泊税は、那須町の観光振興、観光インフラ整備、環境保全、交通利便性向上等の施策に充てられます。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。



